自己破産を検討しなければならない程、追い詰められた時、もしかしたらこの貯金だけは残せないか、とか持ってる車の名義を他の人に変更してもバレないんじゃないか、とか思うことがあります。
しかし、財産隠しは絶対にやってはならないことです。
今回はリスクについて説明していきます。
自己破産で財産隠しのリスクを解説
自己破産とは、持っている財産を失う代わりに、裁判所に借金の支払いを免責してもらえるという手続きです。
つまり借金がゼロになります。
借金問題の最終手段として存在している手続きです。
「財産を失う代わりに」というのは、借金をチャラにするからには、お金に換金できるような資産をもっていては問題があるからという理由からの条件です。
その財産を隠したまま、自己破産をすると、それはいわゆる詐欺となります。
詐欺破産罪です。
財産隠しの詐欺破産罪
自己破産での財産隠しで問われる罪のことを「詐欺破産罪」といいます。
債権者に不利益を被る自己破産ですが、それによって必要以上の利益を得る事は禁止されています。
その債権者を害する目的で、財産を不正に隠蔽・処分、また返すつもりのない借金をすることで詐欺破産罪に問われます。
1か月以上10年以下の懲役
1,000万円以下の罰金
上記に処せられます。
自己破産することを目的で借金した場合
財産を隠し自己破産することで詐欺破産罪に問われましたが、最初から自己破産することを目的として借金をすることでも、罪に問われます。
これは普通に考えて騙しているとわかりますよね。
債務者に自己破産をされると、債権者はお金を返してもらえないわけですから、被害を被ります。
自己破産するとわかっていて借金をすることは、被害を与えるつもり、つまり加虐するつもりでお金を借りているということになります。
これは確実に詐欺ですよね。
詐欺破産罪に問われるケース
詐欺と判断されるケースを上げていきましょう。
- 申告書類に嘘の記述をする
- 財産を破損させて価値を下げる
- 資産を他人名義にする
- 自己破産するのをわかっていて借金をする
- 一度も返済していない借金がある
申告書類に嘘の記述をする
裁判所に提出する申告書に財産を書く欄があります。
そこに嘘の記述をした場合、詐欺破産罪に問われます。
財産を破損させて価値を下げる
高価な財産、お金に換金できるものは自己破産すると処分の対象になります。
手放したくない財産があり、処分されない為に自ら破損させた場合、それは詐欺破産罪に問われることになります。
資産を他人名義にする
車や家などを処分されたくないという理由で、自己破産前に他人の名義に書き換えることはしてはいけません。
意図的な財産隠しとして詐欺破産罪に問われます。
自己破産するのをわかっていて借金をする
これは先ほど説明した通り、自己破産をすることが決定している段階で借金をすることで、意図的に債権者に被害を与えることになります。
返すつもりのない借金なので、詐欺破産罪に問われます。
一度も返済していない借金がある
こちらも自己破産決定後の借金と同様に、返すつもりのない借金であったと見なされます。
自己破産することでチャラになる為、債権者に対して多大な被害を与えますので、詐欺破産罪に問われることとなります。
自己破産での財産隠しをすることで起こること
自己破産するときに財産隠しをすることで、詐欺破産罪という罪に問われることはわかってもらえたと思います。
しかし、ただ罪に問われるだけではなく、実際に不利益も被ることになります。
詳しく見ていきましょう。
財産隠しがバレると借金はゼロにならない
これはよくよく考えると当然なのですが、財産を隠して自己破産をしても、借金は免責にならないことがあります。
借金の免責は裁判所が許可を出します。
それが確定することで借金がゼロになるのです。
つまり、財産隠しがバレると単純に免責許可が下りません。
それどころか判明した段階で、一度は許可されていた自己破産が、取り消しになることもあります。
取り消しになると、一旦ゼロになっていた借金は復活します。
ちなみに、うっかり申告を忘れてしまったという理由でも財産隠しということになります。
うっかりだけは絶対あってはいけません!
財産を申告忘れしない為にすること
まず絶対に必要なことは、自分の財産について知ることです。
自己破産で接収される財産は、「20万円を超える財産、及び99万円を超える現金」です。
まず現金ですが、99万円まででしたら手元に置いておけます。
自分の保有している現金を整理しましょう。
預金や貯金、証券口座に預けているようなお金も対象です。
その他だと積み立て型の生命保険やがん保険などの保険も対象となります。
次に20万円を超える財産です。
家や車、バイク、美術品、機械類などが対象です。
査定で20万円を超える価値があると判断されたものは、全て没収されます。
この条件があるからこそ、「財産を破損させて価値を下げる」行為が詐欺破産罪に適用されるのです。
保険関係や証券など忘れがちですが、しっかりと把握し管理しましょう。
両親や知人に借金していても、返さないこと
両親や友人、知人にお金を借りていたとしても、こちらだけ返したりすることはやめてください。
これは絶対に気をつけなければなりません!
一部の債権者だけに返済する行為は「偏波弁済(へんぱべんさい)」といい、平等ではないとされ禁止されています。
自己破産をする債務者の場合、消費者金融だけでなく知人からも借りている場合が多い為、気をつけねばなりません。
例え両親だとしても、裁判所から見たら消費者金融と同じく債権者に変わりありません。
こちらも財産隠しと同様に扱われる為、しっかりと把握し管理しておきましょう。
自己破産する際は専門家に依頼する
自己破産をする場合はまず専門家に相談しましょう。
相談することで自分の財産や債務の整理ができます。
そしてどうしても残したい財産がある場合、自己破産以外の手法も紹介してくれるでしょう。
個人再生といい、住宅ローン(マイホーム)を残したままその他の借金をゼロにできるという手続きがあります。
相談は無料の弁護士事務所がほとんどですので、借金を何とかしたい場合は相談してみてください。
我々がオススメしているのは、シンイストワール法律事務所という弁護士事務所です。
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金融博士

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