電気、ガス、水道などの水道光熱費を滞納してしまい払えない。
税金を滞納してしまい払えない。
そんなときに自己破産が選択肢として出てきます。
厳密に言うと借金ではありません。
自己破産したときに免責になるのかどうか、その後のライフラインはどうなるのかを解説していきます!
目次
税金を滞納した場合、自己破産で免責になるのか
まずは所得税、住民税、自動車税に固定資産税などの税金を滞納した場合を見ていきましょう。
自己破産で税金はチャラになるのでしょうか?
税金を滞納した場合の影響
まず、税金を滞納するとなにが起こるのかを書いていきます。
税金を滞納すると、まず督促状が送られてきます。
一か月の滞納であれば次の月にまとめて引き落とされます。
しかしそのまま放置していると、国や地方自治体は財産の差し押さえをしてきます。
家や預金、給与や退職金などが差し押さえの対象となります。
例えば銀行の預金が差し押さえられた場合、その預金が滞納している税金額に満たない場合、滞納金を回収できるまでずっと差し押さえは続きます。
銀行員時代、顧客が固定資産税を滞納しており、普通預金口座が差し押さえされてしまいました。
クレジットカードの引き落としもできず、とても面倒なことになってしまいました。
税金は自己破産できるのか
まず結論から言うと、税金関係は自己破産できません。
そもそも自己破産の対象となっていないのです。
非免責債権といいます。
ちなみに健康保険の保険料や損害賠償なども非免責債権です。
ただし、例外があり税金を払わなくても良いケースというのがあります。
税金には時効がある
税金を払わなくても良いケース、それは税金の時効が完成したケースです。
時効の種類は3年・5年・6年・7年と4種類あり、基本的にしっかり申告している税金であれば、申告書を提出してから3年で時効が完成されます。
3年で時効なんて税金ってチョロいなーって思った方、これは罠です!
借金の時効と同じように、督促されるとそこでリセットされます。
つまり督促状が届いた時点で、カウントが停止されます。
時効に頼る事はないようにしましょう。
税金を滞納しそうになった時にすること
税金を滞納しそうなときは、滞納する前に行動しなければなりません。
まずはすぐに行動すべきことを2つ紹介します。
督促状が届いたらすぐに連絡
税金を滞納しそうなとき、督促状が届いたときはすぐに相談しましょう。
税金だけでなく国民健康保険の場合も同じです。
役所や行政は冷たいイメージや、淡々と仕事をしていて親身に話を聞いてくれないイメージがあるかもしれません。
しかし、相談に行けばしっかり対応してくれます。
行政によっては差し押さえも待ってくれます。
重要なのは支払う意志を見せる事です。
税金を滞納してしまう前に、まずは行政に相談にいきましょう。
分割払いの相談をする
行政に相談に行き「支払いたいが現状でお金がない、どうすればいいか」と相談をしましょう。
毎月少額でも支払う意志を見せることができれば、分割払いに応じてくれるでしょう。
国民年金の支払いも同時に分割払いにすることができるので、これを機に相談しましょう。
公共料金(水道光熱費)を滞納したとき、自己破産で免責になるのか
次に公共料金の場合は自己破産でチャラになるのかどうかを見ていきましょう!
いわゆる水道光熱費というやつです!
公共料金(水道光熱費)を滞納したらどうなるのか
まずは水道光熱費を滞納するとどうなるのかを説明します。
といいたいところですが、これは皆さんよくわかっていると思います!
そうです、滞納すると電気・ガス・水道を止められてしまいます。
止められてしまうととても困ったことになります。
どうしても払えない場合、自己破産でなんとかなるのでしょうか?
公共料金(水道光熱費)は自己破産できるのか
結論、自己破産できます。
借金と同様に破産債権とみなされ、自己破産すると滞納していた分は払わなくてもよくなります。
自己破産する場合は、しっかり弁護士や司法書士の先生に滞納している旨を伝えて、破産債権に含めてもらいましょう!
自己破産前の滞納で止められるのか
水道光熱費が払えず自己破産してしまった場合、滞納していた分は支払わなくても問題ありません。
基本的に公共料金を滞納すると、電気水道ガスは止められてしまいます。
自己破産したとはいえ滞納していたことは事実。
それが原因で止められてしまうのではないか、という心配があるかと思います。
しかし、そこは心配いりません。
自己破産したことを理由に、ライフラインを止めてはいけないという法律があるのです!
自己破産後に利用分をきっちり払っていれば問題ありません!
ただし気を付けて欲しいのは、自己破産の手続きを開始した月の水道光熱費です。
破産債権に含まれていない可能性が大です。
含まれていないと、その月の利用費を支払わないとライフラインを止められてしまいます。
しっかりと自己破産の相談をした専門家に聞いておきましょう!
支払いをクレジットカードにしている場合は注意!
自己破産をすると、クレジットカードは全て解約となります。
ポイントが付くので、公共料金をクレジットカードで支払っている方は結構いるのではないでしょうか?
自己破産で今まで滞納していた公共料金がチャラになったとしても、その後しっかり手続きをしなければ引き落としされずに、知らず知らずのうちにまた滞納してしまうことになりかねません。
自己破産手続きと同時に、水道光熱費の支払い変更手続きを行いましょう。
自己破産を考えているならば専門家に相談しよう
公共料金を含め、借金の返済ができなくなってしまい、自己破産などの債務整理を考えている場合はまず専門家に相談しましょう!
実際に借金がゼロになるのか、費用がいくらかかるのか、手続きの詳細など、親身になって相談に乗ってくれます。
我々がオススメしているのは、弁護士事務所のシンイストワール法律事務所です。
債務整理のプロであり、数々の実績を残しています。
相談者に一番メリットのある方法で債務整理を行ってもらえる為、まずはここに相談するのが一番です。
場合によっては債務整理しないほうがいいというアドバイスもくれることがあります。
利益だけではなく、相談者の人生を真剣に考えてくれる弁護士事務所です。
自己破産を考えている、公共料金を滞納している場合には、シンイストワール法律事務所に相談してみましょう!
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