自己破産と聞くと、財産を取られるとか、周りにバレるとか、様々な噂やイメージがあります。
その中に、賃貸物件を追い出されるという噂もあります。
これは果たして事実なのでしょうか!
元銀行員が解説していきます!
目次
自己破産をしたらアパートを追い出される!?
自己破産をすると、信用情報に事故情報が載ります。
いわゆるブラックリストに載るという状態となります。
そうなると、新たに借金ができなくなったりクレジットカードを利用できなくなったりと、デメリットがでてきます。
ブラックリストに載ると、アパートから追い出されるという噂があります。
結論を言うと、追い出されることはありません。
なぜこのような噂が出回っているのか、解説していきます!
以前は自己破産が原因で追い出された
これは昔の話です。
アパートなどの賃貸物件の借主が自己破産すると、貸主は賃貸借契約を解除できたのです。
こうなると、借主は賃貸物件から退去しなくてはなりません。
自己破産をしただけでアパートを追い出されるなんて、相当なデメリットとなります。
しかも住居を失うというのはかなりの痛手でしょう。
ということで、平成17年の法改正により、自己破産をしても貸主は賃貸借契約を一方的に解除することはできなくなりました。
つまり現在は法律的にアパートを追い出すことは不可能となったのです。
家賃の滞納で追い出される可能性がある
自己破産をしても、アパートを追い出されることはありません。
しかし、家賃の滞納をしていた場合は追い出される可能性があります。
家賃の滞納は、自己破産の際に他の借金と同様に免責されることがあります。
免責されることで家賃の滞納自体はゼロになります。
しかし、借金の場合を考えると、自己破産後は5年から10年の間は新たな借金はできなくなります。
賃貸物件に関してもそれと同じ見方ができます。
滞納していた家賃をチャラにしても、大家さんは単純に損しますよね?
そのまま貸していてもまた払えなくなるかもしれない。
そう考えるのが自然です。
この状態を債務不履行といい、賃貸契約の解除をする理由となるわけです。
もし滞納家賃が数万円の少額であった場合は契約解除までしないかもしれませんが、金額が大きい場合は、追い出される可能性が高くなります。
自己破産後に新たに賃貸物件を借りる場合
自己破産をしても、基本的にそれが理由で賃貸契約を解除されることはないと説明してきました。
それでは今度は逆、自己破産後に賃貸物件を借りる事が出来るのかを見ていきましょう。
アパートを借りる際に必要な2つの審査
まずはアパートやマンションを借りる際の審査について見ていきましょう。
家賃を支払うことができるのか
借金を借りるときと同じですね!
借金の場合は、返済能力を審査していました。
賃貸物件の場合も毎月家賃を払えるのかどうかを見られます。
源泉徴収票や給与明細を提出し、審査となります。
保証会社の審査
借主が家賃を払えなくなった場合の為に、保証会社というものを通します。
元々は親族などの保証人を付けていたところ、お金を払って保証会社に保証をしてもらうのが主流となりました。
大家さんとは別に保証会社も独自の審査をします。
自己破産をしていると保証会社の審査が厳しい
大家さんの審査よりも、保証会社の審査の方が厳しいです。
保証会社というのは一種の金融機関なので、信用情報を見る事があるのです。
自己破産をしていると、信用情報に事故情報が載っています。
ブラックリストに載っていると、保証をしてくれません。
自己破産をしているとここがネックとなり、アパートを借りることができないパターンが多いです。
解決策は連帯保証人
保証会社の審査が通らない場合は、連帯保証人をつけることで解決できる場合があります。
不動産の管理会社や大家さんが連帯保証人を付けて保証会社を外す事、そして自己破産していることを了承することで、これは成立します。
親を連帯保証人とするのが通常ですが、もし奨学金破産だった場合などは親も一緒に自己破産している可能性もあります。
その場合は親族にお願いするなど、臨機応変に対応しましょう。
大家さん・マンションの管理会社に自己破産はバレるのか!?
新たにマンションやアパートを借りる場合、は審査があるのでそこでバレてしまいますが、逆に既に契約をして住んでいる場合はどうなのでしょうか?
もしかしたら追い出されるかもと心配になっている人もいるかと思いますが、先ほど書いたように自己破産が原因で追い出されることはありません!
ただ自己破産自体がバレるのかどうかは気になりますよね?
自己破産してることは通常はバレない
基本的に自己破産した事実自体が管理会社や大家さんにバレることはありません!
ただし、家賃を滞納してしまっている場合は別です。
家賃を滞納している状態で自己破産をすると一発でバレます。
自己破産をした場合の免責対象に滞納家賃が含まれるからです。
これも先ほど説明しました!
ここで覚えておいて欲しいのは、大家さんにバレたくない、今後も何事もなく住み続けたい場合は自己破産前に家賃だけはなんとか支払うようにしましょう!
その場合、借入が必要になると思います。
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まとめ
今回は、自己破産で賃貸物件を追い出されることがあるのか、自己破産後に賃貸物件を借りることはできるのかを解説してきました。
自己破産とは、借金の返済がままならず、普段の生活も苦しい人の為の救済措置的な手続きです。
その自己破産が原因となって、アパートを追い出されることはありません。
自己破産後にアパートを借りるとしても、自己破産が直接的な原因となって借りることが出来ないことがありません。
アパートを追い出されるかもしれないと思い、自己破産に一歩踏み出せない方は、まず弁護士事務所へ相談してみてください!
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