最近は住宅ローンが払えず、自己破産してしまうという話をよく聞きます。
住宅ローンを払えないと自宅はどうなってしまうのかという相談もいくつかありました。
今回は住宅ローンと自己破産について
どのように対策をすべきなのか
この2点を解説していこうと思います!
住宅ローンが払えないと自己破産するしかない?
まず大前提として、住宅ローンが払えないからと言って自己破産しなければならないわけではありません。
関係性をしっかりと理解していきましょう。
自己破産すると自宅を手放すしかない?
自己破産というのは、借金をチャラにする代わりに、資産を手放さなければなりません。
それは資産である以上マイホームも当然対象となります。
住んでいる家だからという理屈は通用しません。
自己破産した人は皆平等に自宅を手放すことになります。
住宅ローンが払えなくなったが自己破産したくない場合
住宅ローンが払えなくなった場合は、やはりマイホームを手放すことになります。
住宅ローンを返済できなくなると、借入の担保に入れていた自宅が競売に出されます。
そこで売れた金額を住宅ローンに充当するというわけです。
問題は、競売で売れた金額で住宅ローンを完済できない場合、他に借金がある場合です。
自宅を売却したお金で住宅ローンを完済できたとしても、他に借金があってそちらを返済できない場合は、やはり自己破産するしかなくなってしまうでしょう。
競売で自宅を売ったお金で住宅ローンが完済できない場合
土地の価値というのは時代や時期によって大きく変わります。
買った値段と同じ値段で売れるとは限りません。
建物の場合は特に劣化がある為、木造建築で20年ほどで価値がなくなります。
競売にかけても住宅ローンを完済できずに、そのまま自己破産を決意する方が多くいるような現状なのです。
住宅ローンを滞納し、競売にかけられるまでの流れ
競売にかけられるのってどんな事態なのか、どのくらい延滞したらなのかを解説していきます。
3回~6回の延滞
住宅ローンを3回以上延滞すると、銀行から支払い求める通知(督促状)が届きます。
こうなると信用情報に金融事故の履歴が登録されます。
一括返済の督促
次に、住宅ローンを一括で返済しなければならなくなります。
住宅ローンを借りて、分割で返済できるのはそのように契約をしたからです。
返済を滞納した時点で契約違反となり、銀行は残高を一括で返済することを求めることができるようになります。
「期限の利益の喪失」といいます。
保証会社からの督促
一括での返済ができないとなると、次に住宅ローンの債権が銀行から保証会社へ移行します。
住宅ローンを組んだ際にもし返済できなくなったときは保証会社が代わりに返済します、と言われて保証付きで契約を行ったはずです。
この保証会社には保証料を支払っていますが、住宅ローンを肩代わりしてくれるわけではありません。
督促してくる先が銀行から保証会社へ移っただけとなります。
自宅が競売へかけられる
担保となっている自宅が差し押さえされます。
差し押さえをされることで、自分自身が自由にしていい資産ではなくなります。
その後強制的に競売にかけられ、自宅は処分されます。
自己破産した場合の影響を解説
住宅ローンを返済できずに自己破産となってしまった場合、自分は返済の義務はなくなるけど、連帯保証人や連名で一緒に住宅ローンを借りた家族はどうなるのでしょうか?
夫や妻と連名の住宅ローンの場合(ペアローン)
夫婦で共働きの場合、二人の名義で住宅ローンを借りることがあります。
これをペアローンと言うのですが、ペアローンを組んでいる状態で、片方が自己破産した場合、どちらかが自己破産をせずに支払いが出来る状態であっても、自宅は強制的に競売にかけられることとなります。
もしどうしても支払いが出来なくなった場合は、しっかり相談し片方が支払っていくのか、自宅を売却するのか良く考えましょう。
ペアローンの場合はどちらかが自己破産してしまうと生活基盤が崩れてしまいますので、なるべく避ける方が賢明です。
離婚した場合
離婚し、家を出ていった方が慰謝料替わりに住宅ローンの支払いを続けるケースがあります。
しかし、住んでもいない家のローンを払い続けることほど悲しいことはありません。
自然と支払いが滞り、自己破産まで追い込まれる……という例もあります。
その場合は家に住んでいても、差し押さえの対象となってしまいます。
離婚をしたとしても、慰謝料替わりに住宅ローンの支払いを続けることはしないようにしましょう!
自己破産すると連帯保証人に支払い義務が生じる
自己破産をすると、本人は支払い義務はなくなります。
しかし連帯保証人にそのまま債務が移行してしまいます。
連帯保証人というのは通常の保証人と違って、債務者と同様に借金を返済する義務を負うということを意味します。
つまり、住宅ローンを組んだ人が支払えなくなったら、そのまま支払い義務を負うのです。
なので、住宅ローンを組んでいる人が自己破産をする場合は、連帯保証人になった人も一緒に自己破産する例が多いです。
くれぐれも勝手に自己破産するようなことはしないでください!
相談を忘れないようにしましょう。
マイホームを残す為の手段は「個人再生」
自己破産は債務整理の手続きの中の一つです。
自己破産では借金がチャラになる代わりにマイホームを手放すことになりますが、同じ債務整理でも、マイホームだけ残せる手続きがあるのです。
その手続きを「個人再生」といいます。
住宅ローン以外の借金があり、そちらの返済に追われてしまって住宅ローンが支払えなくなってしまっているという方に適した手法になります。
住宅ローンはそのまま残し、それ以外の借金を大幅に圧縮して負担を最小限にすることで、自宅を残すことが出来ます。
住宅ローンはそのまま残りますので、住宅ローンを返済する能力が残っていること前提となります。
個人再生について、自宅を手放したくない人は専門家の弁護士に相談すると良いでしょう!
親身になって解決してくれる弁護士事務所さんを紹介しておきます。
相談は無料なので、まずはお話をしてみてください!
シンイストワール法律事務所です。
自己破産しない為に必要な行動
自己破産は借金問題解決の最終手段です。
その最終手段を利用することになる前に対策することが重要です。
住宅ローンのみであれば、返済能力に基づいて返済計画が組まれている為、問題になることは少ないでしょう。
他に借金がある場合、借金癖が付いてしまっている状態が一番危険です。
複数社から借金をしている状態が一番危険
住宅ローンと1社からの借金、というのであれば管理が容易く、問題はないでしょう。
しかし、借入金融機関が3社、4社、5社と増えてくると大問題です。
まず借入金額、返済金額、返済日、借入残高、振込先の管理が難しくなってきます。
借金を計画的に返済していく為には、借金の全体像の把握が絶対に必要です。
また、複数社に借金がある場合、毎月の返済金額が多くなりがちです。
ひと月に返済能力以上の返済を続けている場合は、どこかでほころびが生じてきます。
そうなると住宅ローンの返済までもが滞り、自己破産の原因となってきます。
借金を管理し返済金額を減らす方法
借金の全体像を把握し、しっかりと管理していくには借入金融機関の数を減らす事。
つまり住宅ローン以外の借金をまとめてしまおうというわけです。
借金の一本化といい、借金問題を解決する為にまず行うべき手法となります。
借金の一本化をすることで毎月の返済金額を減らすことができ、金利も下げることが可能になります。
何よりも、管理が容易になり返済の振込忘れ等がなくなります。
借金の一本化(おまとめローン)について詳しくは下の記事で!
複数社に渡って借入がある人は必ず読んでください!
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まとめ
今回は住宅ローンと自己破産について記事にしてきました。
自宅を手放さなくてはならないというのは、とても悲しいことです。
自己破産しなくて良い方法を探し、その危険がある場合は事前にしっかりと対策をしていくことが重要です。
もし住宅ローンが返済できなくなってしまった、返済できなくなりそうな場合は早めに専門家に相談してください!!
もう一度債務整理のプロ、シンイストワール法律事務所の記事を載せておきます!
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それでは、ここまでお読みいただきましてありがとうございました!

金融博士

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