コロナの影響で収入が減った、なくなったという方もいます。
しかし、収入が減っても支出は変わらず払う必要があるものもあります。
この記事では、
- コロナの影響で収入が減った方
- 資金調達の工面をしたい方
- 生活費をなんとかしたい
目次
コロナの影響で生活費に困っている方、資金調達の方法を知ろう
新型コロナウィルスが猛威をふるっており、その影響で生活費に困っている方に賢くお金を工面する方法を解説します。
助成金としてお金が貰えたり、無利子でお金が借りられる可能性もありますので、チェックしていきましょう。
現在、生活費の捻出が困難になっている事例も起きています。
しかし、生活をする上ではお金がどうしても必要な場面はあります。
これからもコロナの影響がいつまで続くかわからない今、まずは生活費の確保をする必要があります。
ここでは、生活費を支援する休業補償や借入を紹介致します。
コロナの影響でやむなく休業をする方は休業補償を利用する
やむなく休業することとなり、給料が減少したりなくなってしまった方に対して救済措置があります。
申請する手続きは必要ですが、条件に当てはまる方は申請をして貰えるお金はしっかり受け取りましょう。
傷病手当金
コロナウィルスの陽性判定になり、入院している方や発熱等の自覚症状があり、仕事を休んでいる方は支給対象です。
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条件 | ・業務災害以外の病気や怪我のために働くことができない ・4日以上仕事を休んでいる |
支給期間 | ・支給を始めた日から最長1年6ヶ月以内 ※この期間の内、支給要件を満たす日数分のみ |
1日当たりの支給額 | 直近12ヶ月間の報酬月額の平均額の30分の1相当額の3分の2の金額 |
お問い合わせ先 | ご加入先の健康保険の保険者 |
支給額がわかりづらいですが、報酬月額とは給料の額面金額です。
これは直近12ヶ月以内の賞与も含まれます。
要は直近12ヶ月分の年収です。
仮に報酬月額が360万円ですと、
360万円 ÷ 12 × 1/30 × 2/3 =6,666円です。
1日あたり6,666円×上記の理由で仕事を休んだ日数が支給されます。
休業手当
労働基準法第26条に則った制度です。
これは会社に責任がある理由により、労働者が休むこととなった場合に平均6割以上が受け取れるという法律です。
しかし、この制度は条件が厳しく労働者が自主的に休む場合は支給されません。
あくまで働けるのに会社側の都合で、休みにされた場合です。
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条件 |
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支給期間 |
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1日あたりの支給額 | 休業した日以前3ヶ月に受け取った給料総額の100分の60以上の額 |
お問い合わせ先 | 特別労働窓口 |
小学校休業等対応支援金
コロナウィルスの影響で、小学校が臨時休業した場合に子供の世話をするために仕事ができなくなった保護者へ支援する制度です。
注意点として対象は委託を受けて個人で仕事をしている方です。
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条件 |
※どちらかに当てはまる場合 |
支給期間 | 個人で就業予定であった日数分 |
1日あたりの支給額 | 個人で就業する予定であった日において1日あたり4,100円 |
お問い合わせ先 | 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター |
生活費が苦しい状況であれば各自治体から借入をしよう
新型コロナウィルスの影響で多くの企業が売上不調となってます。
また学校も一斉に休校になったりして、その影響から社員やパート、アルバイトの方が休業等を余儀なくされている方もいます。
一時的に生活費が困ってしまった方に対して、厚生労働省より2020年3月25日から無利子でお金を借りられる制度が全国でスタートしました。
名前は「緊急小口資金」「総合支援資金」です。
この2つは若干条件が異なりますが、2つともいくつかの条件に当てはまる必要があるため、条件を確認しましょう。
各自治体から借入できる制度「緊急小口資金」「総合支援資金」とは?
新型コロナウィルスの影響による緊急の借入制度は2点あります。
緊急小口資金:一時的に資金が必要な方(主に失業した方向け)
総合支援資金:生活の立て直しが必要な方(主に失業した方向け)
※横にスクロールできます。
項目 | 緊急小口資金 | 総合支援資金 |
対応窓口 | お住まいの地域にある市区町村社会福祉協議 | |
借入上限 | 学校休業、個人事業主の特例・・・20万円 その他の場合・・・10万円 | 2人以上世帯:月に20万円以内 単身世帯:月に15万円以内 ※共に3ヶ月分まで借入可能 |
お金が振り込まれるまでの日数 | 申請から1週間程度 | 申請から最短20日 |
金利/保証人 | 無利子/保証人不要 | |
据置期間 | 最長2年(24回)返済まで | 最長10年(120回)返済まで |
借入条件 |
※通帳で確認出来ない場合は、給与明細書及び日常の生活費で入出金している通帳が必要 |
※通帳で確認出来ない場合は、給与明細書及び日常の生活費で入出金している通帳が必要
|
なお、緊急小口資金と総合支援資金の併用が可能です。
無利子でかつ返済の据置期間があることはとても魅力的だと思います。
しかし、お金が振り込まれるまでに日数がかかる為、ご自身の資金状況をしっかり把握した上で申し込みましょう。
審査がある為、政府が行なっていても申請しても必ず受け取れる訳ではないので、注意しましょう。
緊急小口資金と総合支援資金の申し込み方法は?
下記の必要書類を持って、居住地の区市町村社会福祉協議会へ行きましょう。
「必要書類」
- 本人確認資料(運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード他)
- 住民票の写し(世帯全員が記載された発行3ヶ月以内のもの)
- 預金通帳(申込日当日までの記帳を行うこと)
- 新型コロナウィルスで減収したと確認できる通帳
- 税金、社会保険料、公共料金等の支払いが確認できる通帳(もしも通帳に印字がない場合は日常的に入出金している通帳+給与明細)
- 銀行印
- その他社会福祉協議会が指定する資料があれば
生活費が辛い場合、各公共料金、携帯電話料金、税金等支払いの猶予を相談しよう
生活費に不安を感じている方の為に、国から各事業者や地方公共団体に対して、公共料金、携帯電話、公営住宅の家賃、納税等の支払いの猶予を迅速かつ柔軟に対応するようにとの要請が出ています。
税金に関しては最長1年間支払いを猶予してくれる可能性があります。
但し、猶予できる条件として上記の緊急小口資金に申請していることが条件なのでご注意下さい。
(令和2年4月8日現在)
携帯電話に関しては、相談をする際に支払い猶予を行うと信用情報には影響があるのかは必ず確認して下さい。
携帯電話の本体料金に関しては割賦支払いになっており、信用情報機関に登録されております。
生活費の補填が20万円では足りない方は銀行からの借入を検討しよう
政府からの支援策として無利子で借りられることは魅力的だと思います。
助成金が当てはまる場合は貰えるお金なので嬉しい話です。
しかし、振り込まれるまでに日数がかかりますし、生活費の工面としては補填としてはこころもとないです。
もしも今すぐにお金が必要だとした場合、上記の特例融資は適切ではありません。
仮に他にも借入があったとしたら返済は毎月行わなければなりませんし、延滞をしてしまったら今後の借入の審査にも影響が出てしまいます。
その為、助成金や無利子の借入は申請しつつも、即日に審査結果が来る金融機関から調達して対応することも大切です。
そこでこの状況で元銀行員としておすすめなのが、即日に借入ができるローンです。
上記の通り、今回の場合は一時凌ぎという側面が強いですし、当日に借入することができれば生活費の補填をすることはできます。
そこでご紹介するのが「セントラルカードローン」です。
セントラルカードローンのメリット
- インターネットで契約可能
- 即日融資可能
- 1万円から利用できる
- 初回は30日間無利息で借入可能
- 自動契約機で手続きすることで、契約書類等が自宅へ郵送されることはないため家族にバレない
特に初回30日間無利子なので、30日以内に返済すればタダで一時凌ぎが可能です。
こちらに詳細を書いてますので是非ご覧下さい。
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経済博士
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