友達や親から借金をしている人や、これから借金をしようとしている人はこの記事を読んでください!
消費者金融から借りるのは抵抗あるし、すぐにお金が必要ってときにはついつい頼ってしまうと思います。
今回は友人や両親からの借金に潜む問題点を解説します!
目次
友人、両親から借金をしている場合の問題点
基本的に友人、両親からの借金の場合、自分への好意として貸してくれる場合がほとんどであると思います。
しかし、しっかりと取り決めをしておかないと、トラブルの元にもなります。
信頼関係を保つ為にも、リスクを理解しお互いが納得のいく取り決めをしましょう!
友人、両親からの借入のリスク
近しい者同士の金銭の貸し借りは、取り決めをしていないことによってトラブルが生じます。
例えば、決めていた返済日を過ぎてもお金を返してもらえなかったり、多額の借入を要求したり。
特に親しい間柄ですと、口約束の場合がほとんどでしょう。
貸している方も、信頼関係が崩れるのではないかと思い、中々督促もできない場合が多いです。
貸す側も借りる側もトラブルを避ける為に、書面に残しておくのが妥当でしょう。
友人からの借金の返済日
お金の貸し借りがあった際に、明確な返済日を決めていない場合、「今すぐ返して」というのは通用しません。
返済を催促するにも「一定の猶予期間」が必要になります。
今すぐに返して欲しい場合でも、その時に「1週間後に返して欲しい」というように返済日を定め、それに従ってください。
もちろん金額次第でこの返済日も変わってきます。
500万円を1週間後に返してというのは無理があります。
双方にとって公平な返済期間である必要があります。
友人からの借入に利息は発生するのか
お金を借りると利息の支払いが発生します。
もちろん友人や両親からの借金の場合も同様です。
しかし、借りる際に金利の話や取り決めをすることなんて稀だと思います。
貸す側も言い出しにくいでしょうしね。
しかし、借りた(貸した)際に金利の取り決めをしていない場合は、基本的に利息の請求はできませんので注意が必要です。
「返すの遅いから利息として1割多く返してね」なんてやり取りをしたことある方もいるかもしれません。
もちろんそこで借りた側が了承すれば、その取引は有効です。
了承した場合を除いて、お金の貸し借りがあった後に金利を設定することはできません。
友人からの借入の上限金利
金融機関からの借入では、法律で定められた上限金利というものが存在します。
もちろんそれがお金の貸し借りである以上、友人からの借入(貸出)でも同様です。
下記が法律で定められた上限金利です。
10万円未満 | 20%/年 |
10万円以上、100万円未満 | 18%/年 |
100万円以上 | 15%/年 |
上記の金利は、利息制限法という法律で定められたものです。
この他に出資法というものがあり、そこでは個人間の貸し借りの場合、年間109.5%の上限金利が定められています。
ただし、流石に1年で借入が倍になるというのは法律的に厳しいのです。
特に裁判になった場合は、利息制限法の上限金利が適用される場合がほとんどです。
もしトラブルになった際は、弁護士に相談すると良いでしょう。
友人が借金を返してくれないトラブル
銀行員時代に、友人からこのような相談を受けたことがあります。
「友人へお金を貸したが、いつまで経っても返してくれない。でも友人だから返してくれるまで待っている」
確かに友人だと催促しづらいのはわかります。
しかし督促をしていないと、お金を返済してもらう権利が消えてしまうことがあります。
借金の時効というものです。
最後に督促をした日から10年という長い期間ですが、ふと忘れていていつの間にか10年経っていたなんてことがあったら、その借金は無効になってしまいます。
会うたびにとは言いません。
1年に一回くらいは、借金の話題に触れましょう。
債務整理をされてしまった場合
お金を貸した友人が債務整理をしてしまった場合、それが自己破産であるならばその借金は無効になってしまいます。
お金を借りている場合も同様です。
貸している側としてはその時点で請求はできなくなるのですが、借りている側である場合、自己破産後であっても任意で返済していくのは問題ありません。
友人、両親から借金をする場合に注意すること
友人や両親からお金を借りる(貸す)ことはトラブルのもとです。
しかし、正式な手続きを取る事で、それは取引となります。
金額が多い場合は借用書を取り交わしましょう!
金銭消費貸借契約、借用書を取り交わす
お金を借りたときの作成する文書で、借用書というのは聞いたことがあると思います。
もっと厳格なものとして、金銭消費貸借契約証書が存在します。
基本的には同じものなのですが、金銭消費貸借契約は借主と貸主がともに書類を保管します。
借用書、金銭消費貸借契約証書の内容には、借りた金額、利率、返済日、返済方法、遅延損害金など、必要な事項を記入します。
基本的に個人で作成した借用書や金銭消費貸借契約証書は法的効力を持ちません。
しかし、こうした取り決めがある事で証拠として残しておける為、しっかりとかわしておく事が重要となります。
特に裁判所を通す手続きが発生した際には、重要な証拠として必要になってきます。
借用書をかわすことで、贈与とみなされないようにする
友人間であればあまりないのですが、親子間でお金の貸し借りをすると、税務署に贈与であると見なされる可能性があります。
贈与としてみなされると、贈与税がかかります。
年間で110万円まで非課税なのですが、それ以上となると最低でも年間10%、3000万円以上であれば年間55%もの税金をとられてしまいます。
現実的なところで、200万円超300万円以下で15%、300万円超400万円以下で20%となります。
お金を借りただけなのに、こんなに税金を納めることになってしまったらシャレになりませんよね?
そのようなことにならない為に、借用書や金銭消費貸借契約証書を作成し、銀行を通して振込を行うなど、記録を残しておくことが重要です。
返済の場合も同様で、銀行で振り込むことによって「贈与ではなく借入ですよ」とアピールすることができます。
貸している人がなくなってしまった場合
先ほど、証拠となる借用書をかわしておくべきと話しましたが、お金を貸している人が亡くなってしまった場合、借用書がないからと言って遺族に返済を求めることができない、なんてことはありません。
借用書は証拠にするために交わしておくべきですが、借用書がなくても契約は有効です。
ただ、お金の貸し借りについて遺族が否定してきた場合に、証拠となるものを提示しなければならないため借用書は交わしておくべきとお話しました。
借用書がない場合
借用書がない場合も諦めてはいけません。
メールやLINEなどのやりとりも証拠となりますし、振り込んだ際の振込明細書も大事な証拠です。
振込依頼書のみだと贈与という可能性も出てきてしまうので、メールやLINEと合わせて初めて証拠となります。
一つだけだと弱いということもあり、複数集めて借用書がない分を補うといったイメージとなります。
まとめ
友人、両親からの借入には注意しなければならないことがたくさんあります。
出来るだけしないほうが良いです。
とは言え、車を買う場合や免許を取るとき、引っ越しの時など、特に両親に借入をすることもあるでしょう。
ですが、今回の記事で書いてきたように、オススメすることはできません。
なるべく金融機関から借入を行うようにしましょう!
金融機関から借入をし、返済をきっちりしていくことで、自分の信用情報の実績にもなります。
将来住宅ローンを借りる際や、クレジットカードを作る際など、返済をしたという記録が役に立つときが来ます。
お金が必要なときは、まず消費者金融から借入ができないか試してみましょう!
これは元銀行員の僕たちがオススメしている金融機関です。
詳細を書いてあるので、読んでみてください!
金融博士
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