借金は人の性格や人間関係をも崩してしまいとても怖いことです。
身内や家族だから、交際していて信用できているからと安易に個人間で借金をしたり、お金を貸すことは辞めた方が良いです。
しかし、その場の情に流されてお金を貸してしまったりというケースもあります。
2020年6月にはコロナの影響で生活費に困窮して、ネットで知り合って個人間で借金をするケースも増えており、金融庁も警告をしているほどです。
この記事では大切な関係を崩さないように注意すること、そしてもしもトラブルに発展してしまった場合の適切な対処方法を解説します。
目次
個人間同士のお金の貸し借りに関する法律を確認しておきましょう
まず個人間でのお金の貸し借りに関しては、銀行からお金を借りる時と同じように金銭消費貸借契約が適用されます。
本来は個人間での借金であろうが、契約書を交わし、その契約書には、
- 毎月いくらずつ返済するか
- 金利はいくらか
- 延滞した時は延滞利息をいくらもらうのか
などを明確にした契約書を取り交すことが重要です。
特に借りる人にとっても、明確な書面で残しておかないと、後日違法な金額の返済を求めてくるケースも実際にあります。
自分を守るためにも適法のもとに行動しましょう。
契約書を作成していない
個人間の借金はほとんどの方が契約書なんて作成していません。
実際には男女のカップルなどの関係での貸し借りが多く、貸す側も契約書を作成して欲しいとは言いにくいですよね。
しかし、問題になるのも男女の関係が多いです。
可能であれば、貸した後からでも書類を作成することは可能なので、契約書を作成することをおすすめします。
後から契約書を作成する場合は
債務承認弁済契約書という書類を作成します。
これは借金をした人が、貸した人に対して借りたことを承認して、返済方法を明記する書類です。
そしてこの債務承認弁済契約書を法的に成立させるためにも、
- いつ
- どこで
- いくらの金額
- どのような理由で
- この書類を作成し、承認をした時点での借金残高
- 今後の返済方法
- 万が一返済が遅れた場合の延滞の金利
を必ず明記しましょう。
そして必ず直筆で、
- 日付
- 住所
- 氏名
を書いてもらい、実印を押印します。
そして借金の金額に対して適切な金額の「印紙」を左上に貼ります。
可能であれば、このように契約書を後日でも作成しましょう。
金利は設定はどうするの?
金利に関しては個人間同士の場合、利息制限法が適用されます。この法律の金利の上限は、
借入額 | 上限金利 |
10万円未満 | 年利20%以下 |
10万円以上100万円未満 | 年利18%以下 |
100万円以上 | 年利15%以下 |
このように上限金利が定められています。
特に関係性が薄い人とのお金の貸し借りは(本当は個人間では絶対に借りたり、貸したりしてはいけませんが事情がある方もいるので)、必ず金利を明記して契約書を作成しましょう。
個人だと思ったらヤミ金だったというケースが実際にあります。
時効はあるの?
時効は5年で有効です。
しかし、これは債権者(貸している人)が時効を止めることができるため、現実的には時効を有効にするのは難しいです。
そのため、時効を待つなどは関係性であったり、裁判に発展するため辞めましょう。
お金を借りている人が気を付けること
借りる際にも金融機関でお金を借りることができない、でもお金がどうしても必要で個人間でお金を借りるしかない状況という方もいるかと思います。
本来は個人間の借金は絶対にしてはいけないと断言をします!
しかし、止むを得ない事情もあるかと思います。
そこで、どうしても借りる必要がある場合に、必ず注意することを解説します。
- 必ず金銭消費貸借契約書を作成する
- 契約書を元に返済する方法などをきちんと決める
- ネットで知り合った人や知らない人からは絶対に借りない!
必ず金銭消費貸借契約書を作成する
契約書は自分の身を守ります。
この契約書を交わし、毎月返済しますと取り決めたら、後日その方から「全額返済してくれ」と言われてもこれに応じる必要はありません。
これを「期限の利益」と言いますが、借りた人にとって、毎月○○円ずつ返済するという契約を結びました。
そのため、契約通りに毎月返済さえすれば、やっぱり残りの金額を返済して欲しいと言われても法律でしっかりと守ってくれて全額返済する必要はありません。
契約書を元に返済する方法などをきちんと決める
上記同様、借りた金額はいくらで毎月いくらずつ返済しますとしっかり明記しましょう。
金利に関してはお互い納得していれば0%でもOKです。
トラブル回避のため、金利0%と記載することが望ましいですし、個人間のお金の貸し借りは商取引ではないため、金利の記載がなければ払う必要はありません。
もしもお互い納得の元金利もきちんと払う場合は、利息制限法の上限金利以下で自由に設定します。
ネットやSNSで知り合った人や知らない人からは絶対に借りない!
ネットやSNSで個人間融資が横行しています。
そして多くのトラブルが発生しております。
大概が貸す時には写真付きの身分証の写真を撮影されたり、何かしらを担保に取られてしまいます。
違法な金利を要求してきて、担保にされている写真などを脅しに利用したりも多発しているため、絶対に知らない人から借りることは辞めましょう!
もしも緊急にお金が必要な場合は、きちんと国が助けてくれる制度もありますし、我々にLINEから気軽にごそ相談頂けたら一緒に解決に向かいます。(もちろんお金なんて一切頂きません!)
お金を貸している人が気を付けること
ではお金を貸している人が気を付けることもいくつかあります。
いくら親しい仲だとしてもお金の貸し借りで人は変わってしまうものですし、縁の切れ目にもなりかねません。
大事なことを解説していきます。
- 必ず金銭消費貸借契約書を作成する
- むやみに貸した人の家族や会社に督促しない
- 時効5年には気を付けて
必ず金銭消費貸借契約書を作成する
貸した、借りていないの水掛け論にならないよう必ず契約書を作成しましょう。
これはどんなに親しい仲でもお金の貸し借りをする上ではシビアに対応するべきです。
万が一音信普通になった場合に、契約書も何もないと貸したことが証明できません。
契約書があれば、内容証明を送り、裁判などに運ぶことは可能です。
個人間の借金で一番よくあるケースが、男女間で貸し借りをして連絡が取れなくなるケースです。
むやみに貸した人の家族や会社に督促しない
もしも相手が全然返済してくれない状況であっても感情的になって、家族に取り立てるのは辞めましょう。
なぜなら家族は保証人でなければお金の貸し借りに関しては法律上は赤の他人です。
そのような相手の家族や会社などに対して督促しても返済義務はないですし、最悪のケースは保証人でもないのに督促をされて精神的に追い詰められたとして訴えられる可能性もあります。
このようなことを防ぐためにも、契約書の作成は重要です。
時効5年には気を付けて
個人のお金の貸し借りには時効が5年で有効です。
夜逃げのように逃げる可能性もありますが、内容証明を住所地に送ることで督促をしたとして時効の期間を止めることができます。
本人の所在が掴めない状況にまでなってくると回収することが難しくはなりますが、そうなる前に居場所は常に把握しておくことも重要かもしれません。
お金1つで関係性がなくなることはよくあります。
個人同士としても法律に則り、トラブルには気を付けましょう!
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